大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成1(行ツ)2 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人野本俊輔、同村上愛三の上告理由第一点について

我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されている

ものでないことは、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和二九年(あ)第三五九四号同

三二年六月一九日判決・刑集一一巻六号一六六三頁、昭和五〇年(行ツ)第一二〇

号同五三年一〇月四日判決・民集三二巻七号一二二三頁)の趣旨に徴して明らかで

ある。以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論

の違憲はない。論旨は採用することができない。

同第二点及び第三点について

原審の適法に確定した事実関係の下において、所論の点に関する原審の判断は、

正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は採用すること

ができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 小

野 幹 雄

裁判官 大 堀 誠 一

裁判官 橋 元 四 郎 平

裁判官 味 村 治

裁判官 三 好 達

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